- お役立ち情報 Q&A
- 「中間地目」と呼ばれる登記できない地目
登記・測量の基礎知識 No.64
中間地目とは
Question
土地の地目には、「中間地目」と呼ばれる登記できない地目があると聞きましたが、どのようなものなのでしょうか?
Answer
登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりませんが、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」の時には登記できません。
中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況が一時的に別の目的で利用されている場合をいいます。
例えば、登記簿上「山林」になっている土地に、建物を建てる目的で盛土して更地にした後、実際に家を建てるまでの短い期間、駐車場として仮利用している土地などがそうです。
本来であれば、駐車場は「雑種地」として取り扱いますが、近い将来に建物を建てることがわかっていますので、現況の駐車場は一時的な土地利用ということになります。この場合、地目が変更されたと認められません。
この場合は、建物が建った時点で「山林」から「宅地」への地目の変更登記をする事になります。
また、登記簿上「宅地」の土地の上に建っていた建物が取り壊され、更地の状態の土地も、次に何の目的で利用するのかわかりませんので、地目の変更登記はできません。
その他「中間地目」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
ご相談はこちらへどうぞ
あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。
- 北海道
-
青森県
岩手県
宮城県
秋田県 山形県 福島県 -
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県 千葉県 東京都
神奈川県 -
新潟県
富山県
石川県
福井県 山梨県 長野県
岐阜県 静岡県 愛知県
三重県 -
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県 奈良県 和歌山県 -
鳥取県
島根県
岡山県
広島県 山口県 -
徳島県
香川県
愛媛県
高知県 -
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
まだ相談窓口(土地家屋調査士事務所)が登録されていない地域もございます。もしご指定の地域に登録がない場合には、近隣の相談窓口にご相談ください。