登記・測量の基礎知識 地目 No.1
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宅地とは

Question

土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「宅地」とはどのような土地を指すのでしょうか?

Answer

土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、宅地(たくち)は、

「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」

となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条3号)

具体的には、下記のような土地を宅地として扱います。

  • 建物が建っている真下の敷地、庭の植え込みや池
  • 敷地内で野菜などを栽培している菜園
  • 建物の効用を果たすために必要な土地で、建物の敷地と一体として使用されているもの(公道に至るまでの私的な通路部分など)
  • 建物の敷地部分に比べ、庭園部分が広大であっても、建物と一体として使用されているとき
  • 店舗や事務所の敷地で、建物の敷地以外の部分が建物の敷地に付随するものである場合(店先の駐車場など)
  • 宅地に接続したテニスコートやプール
  • ガスタンクや石油タンクの敷地
  • 工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場

これ以外にもたくさんの例がありますが、実際には地目が宅地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

それでも、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても、土地全体としての状況を観察して定めるものとされています。

その他、地目の「宅地」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

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