登記・測量の基礎知識 No.51
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職権登記とは

Question

表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができると聞きましたが、どういうことなのでしょうか?

Answer

通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くても登記官が職務上の権限で行う場合があります。

この登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」といいます。

法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。

不動産登記法

----------(引用:ここから)----------
二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
----------(引用:ここまで)----------

表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行うことができるということです。

では、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないのか、というと、そうではありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、その当事者に登記の申請義務が課せられています。

また、分筆や合筆など、当事者の意思によって決定される登記は、登記官は職権登記できないことになっています。

ただし、一筆の土地の一部が別の地目となった場合や、地図を作成するために必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記できることになっています。

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