登記・測量の基礎知識 地目 No.14
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用悪水路とは

Question

土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「用悪水路」とはどのような土地を指すのでしょうか?

Answer

土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、用悪水路(ようあくすいろ)は、

「かんがい用又は悪水はいせつ用の水路」

となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条16号)

水は、私たちの生活に欠かすことができませんが、この水を運ぶための施設として様々な水路が作られています。

この水路は、

  1. 水を供給するための水路(用水)
  2. 使用後の水を排泄するための水路(悪水)

の二種類に大別することができます。

水を供給するための水路のうち、かんがい用の水路を「用悪水路」として取り扱います。

「かんがい」とは、田や畑に水を引いて土地をうるおすことをいい、水田に水を供給したり余剰水を排泄する用水路が代表的です。

使用後の水を排泄するための水路には制限が無く、家庭の雑排水を流す下水道や、工場排水を流す排水路などは全て「用悪水路」として取り扱います。

実際には、地目が用悪水路であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

その他、地目の「用悪水路」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

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