登記・測量の基礎知識 地目 No.12
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運河用地とは

Question

土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「運河用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?

Answer

土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、運河用地(うんがようち)は、

「運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地」

となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条14号)

ここで、運河とは、もっぱら水運に用いるために陸地を掘って人工的に作られた水路を言います。

運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地とは、水路用地及び運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の築設に要する土地、運河用通信、信号に要する土地をいいます。

見た目では、運河なのか河川なのか区別がつかない場合もありますが、人工的に作られた運河と、自然にできた河川とは取扱いが違います。

実際には、地目が運河用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

その他、地目の「運河用地」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

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