- お役立ち情報 Q&A
- 「建物の構造」とは?
登記・測量の基礎知識 No.24
「建物の構造」とは
Question
私の家は瓦屋根ですが、今度改築するのを機に屋根の種類を変えようと思っています。建物の屋根を変更する場合、建物の構造を変更する登記が必要だと聞きました。この「建物の構造」とはどういったものなのでしょうか?
Answer
建物の構造(たてもののこうぞう)は、前回のお役立ち情報に書いた「建物の種類」と同様に、建物を特定するために登記事項とされています。そして、建物の構造が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません。
建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
----------(引用:ここまで)----------
建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となりますので、「建物の種類」の場合と同様に上記区分に該当しない場合には、新しい構造を登記することができる事になっています。
以上、建物の構造について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
ご相談はこちらへどうぞ
あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。
- 北海道
-
青森県
岩手県
宮城県
秋田県 山形県 福島県 -
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県 千葉県 東京都
神奈川県 -
新潟県
富山県
石川県
福井県 山梨県 長野県
岐阜県 静岡県 愛知県
三重県 -
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県 奈良県 和歌山県 -
鳥取県
島根県
岡山県
広島県 山口県 -
徳島県
香川県
愛媛県
高知県 -
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県