登記・測量の基礎知識 No.23
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「建物の種類」とは

Question

住宅情報誌などを見ていると、「用途地域:第一種住居地域」といった表示があります。この用途地域とはどういうものなのでしょうか?

Answer

建物の種類(たてもののしゅるい)は、建物を特定するために登記事項とされています。そして、建物の種類が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません。

建物の種類の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十三条 建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

2 建物の主たる用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------

建物の種類は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となりますので、上記区分に該当しない場合には、新しい種類を登記することができる事になっています。

最近では、建物の利用目的も多様化し、様々な建物が建てられるようになりましたので、新しい種類で登記される建物も増えていくものと思われます。

以上、建物の種類について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

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