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登記・測量の基礎知識 No.17
床面積に含まない部分
Question
登記簿に記載されている建物の床面積には、ベランダやバルコニーは含まれないと聞きましたが、これ以外にも床面積に含まれない部分があるのでしょうか?
Answer
登記簿に記載されている建物の床面積には、周囲に壁のないベランダやバルコニーは含まない事になっています。
これ以外でよくあるのが階段や出窓です。
階段や出窓は、条件によっては床面積に含まない場合があります。
階段について
一般的な住宅の階段は二階の床面積に算入されますが、参考写真のような、吹き抜け部分に設置された、手すりが付いている階段は、二階の床面積には算入されません。
参考写真:
また、参考図1のような、建物の外側に設置された屋外の階段も二階の床面積には参入されません。
参考図1:
出窓について
出窓は、高さが1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入されます。
参考図2:
参考図2の(1)は、出窓の下部が床面と同一の高さにありませんので、床面積には算入されませんが、(2)と(3)は算入されます。
以上、最も一般的な場合について紹介しましたが、実際には、建物の構造は一律ではないため、床面積に含めるかどうかの判断は、困難を伴うことがあります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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