登記・測量の基礎知識 No.5
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公図と地図

Question

法務局に備え付けてある「公図」には精度の良いものと、そうではないものがあると聞きましたが、どういうことなのでしょうか?

Answer

法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができる図面が備え付けてありますが、それには次の2種類があります。

(1)地図
(2)地図に準ずる図面(いわゆる公図)

一般的にはこの両者を区別することなく「公図」と呼ぶことが多いのですが、両者を区別する場合には、公図とは(2)のことを指します。

(1)地図について

地図は、地積と地籍 に掲載した地籍調査の成果等に基づいて作成されるもので、一定以上の精度を保っていて信頼できる図面なのですが、現状では地域が限られています。

現在各地で地籍調査が進められていますが、その進捗にはかなりばらつきがあるようです。国土交通省のホームページで進捗を公開していますので参考にしてください。
http://www.chiseki.go.jp/

上記ページを見ると、地籍調査の進捗率は平成29年度末現在全国平均で52%であることがわかります。このことから、半数以上の地域で地図が備わっていない、ということがわかります(29年度末現在)。

そこで、地図が備え付けられるまでの間、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」(いわゆる公図)が備え付けられているのです。

(2)地図に準ずる図面(いわゆる公図)について

地図に準ずる図面は、旧土地台帳付属地図とも呼ばれ、明治初期に実施された地租改正事業や、その後実施された地押調査事業によって作成されたものです。

なにしろ今から100年も前の測量ですので、距離、角度、面積などの面では精度が低いとされています。
しかし、境界が直線かどうか、あるいは土地がどのように位置しているかなどの面では、比較的正確で、地図が備わっていない場合には、唯一の資料として貴重な役割を果たしています。

ちなみに、(1)の地図のことを「17条地図」とも呼んでいましたが、これは地図に関する規定が改正前の不動産登記法第17条にあったためです。改正後の不動産登記法では第14条に規定されています。

その他「公図」や「地図」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

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