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- 地目の「原野」とはどのような土地を指すの?
登記・測量の基礎知識 地目 No.5
原野とは
Question
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「原野」とはどのような土地を指すのでしょうか?
Answer
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、原野(げんや)は、
「耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条11号)
原野は、主として農地としての利用には適していないなどの理由で、人の手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置されてきたた土地をいいます。
また、かん木とは、高さがほぼ人の背丈ほどで、幹があまり太くならず、根本付近から枝分かれしている低木のことをいいます。
休耕田や耕作を放棄した畑では、雑草やかん木類が生い茂り、原野のような外観になることがありますが、たとえ耕作を放棄したとしても農地であることに変わりはなく、原野として取り扱うことはできません。
実際には、地目が原野であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴います。
その他、地目の「原野」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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