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登記・測量の基礎知識 No.6
地積測量図と建物図面
Question
土地を分筆して家を新築しようと考えています。
その際、土地の分筆登記には「地積測量図」を、新築の登記には「建物図面」を添付するそうですが、この地積測量図、建物図面とはどのようなものなのでしょうか?
Answer
ご質問の通り、表示に関する登記を申請する場合には地積測量図や建物図面(各階平面図)を添付することになっています。
そして登記がなされると、法務局に備え付けられ一般公開されます。
では、それぞれの図面について説明しましょう。
(1)地積測量図について
地積測量図は、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する際に添付する図面です。
地積測量図にはその土地の面積やその計算方法、土地の形状や隣接地との位置関係、設置されている境界標とその種類などが表示されていますので、前回のお役立ち情報「公図と地図」でお話しした地図(公図)には表示されていないような細部を調べることができます。
地積測量図の詳細は下記の通りです。
(1)地番
土地の地番です。
分筆の地積測量図では、分筆前の地番と分筆後の地番の両方が記載されている場合と、分筆後の地番だけが記載されている場合があります。
(2)土地の所在
土地のある場所です。
(3)縮尺
図面が描かれている縮尺です。
(4)申請人
登記を申請した人です。
(5)作製年月日
地積測量図を作成した年月日です。
(6)作製者
地積測量図を作成した人(土地家屋調査士等)の名前と事務所の所在です。
(7)方位
方位です。矢印の方向が北を表します。
(8)測量図
土地を測量した結果が描かれています。
土地の各辺長と隣接地番、境界標の有無やその種類などが描かれています。
(9)凡例
境界標の種類や基準点などの凡例です。
コンクリート杭やプラスチック杭などをわかりやすい記号で現してあります。
(10)求積表
面積の計算方法とその結果です。
分筆の地積測量図には、分筆する部分だけ測量で求め、残りの部分は登記簿や分筆前の地積測量図に記載されていた面積から差し引き計算で求めたものがあります。この場合差し引き計算部分の面積は誤差が大きくなる傾向があります。
2005年4月以降に測量したものは、分筆後の全筆を測量した結果より計算することになっていますので誤差は少なくなっています。
(11)基準点表、引照点表
測量に使用した基準点の座標や、引照点に関する情報です。
引照点とは、境界標が何らかの原因でなくなった場合に、その境界を復元することができるように設置した標識です。
(2)建物図面(各階平面図)について
建物図面(各階平面図)は、新築登記や増築時の変更登記など建物の表示に関する登記を申請する際に添付する図面です。
建物図面(各階平面図)にはその建物の敷地と建物の位置関係、各階ごとの形状、寸法、床面積の計算方法とその結果などが表示されています。
また、附属建物がある場合には、主たる建物と附属建物との別も記載されます。
建物図面(各階平面図)の詳細は下記の通りです。
(1)家屋番号
建物の番号です。
その建物が建っている土地の所在を基にしてつけられます。
(2)建物の所在
その建物が建っている土地の場所です。
(3)建物図面の縮尺
建物図面が描かれている縮尺です。
(4)申請人
登記を申請した人です。
(5)各階平面図の縮尺
各階平面図が描かれている縮尺です。
(6)作製年月日
建物図面(各階平面図)を作成した年月日です。
(7)作製者
建物図面(各階平面図)を作成した人(土地家屋調査士等)の名前と事務所の所在です。
(8)方位
方位です。矢印の方向が北を表します。
(9)建物図面
建物の敷地と建物の位置関係を表しています。
附属建物がある場合には主たる建物との区別も記載されます。
(10)各階平面図
建物が各階ごとに描かれ、形状、寸法、床面積の計算方法とその結果が記載されています。附属建物がある場合には、主たる建物と附属建物との別も記載されます。
ちなみに、表示に関する登記に地積測量図や建物図面(各階平面図)を添付することとなったのは昭和35年に不動産登記法の一部が改正されてからです。それ以前に登記された土地や建物には地積測量図や建物図面(各階平面図)が備え付けられていません。
その他「地積測量図」や「建物図面(各階平面図)」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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