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登記・測量の基礎知識 No.47
地目変更とは
Question
今まで駐車場にしていた土地を処分したいと思い、不動産屋さんに相談したところ、地目を変更する必要があると言われました。地目変更とはどういうものなのでしょうか?
Answer
地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称で、土地を特定するための要素の一つとして、土地の登記記録の表題部に記録されています。
この登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を、地目変更登記(ちもくへんこうとうき)と言います。
登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。
不動産の表示に関する登記は、その不動産の物理的な状況を明示する事によって、不動産の取引を安全・円滑にする役割や、固定資産税などの基礎資料としての役割もあります。
そのため、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が課せられています。
地目の種類は、法律によって23種類と決められています。
→地目の種類
実際に地目を変更する場合には、農地転用の手続を伴ったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。
以上、地積の更正について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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