登記・測量の基礎知識 地目 No.2
前のページへ移動 次のページへ移動

宅地とは

Question

土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「田」とはどのような土地を指すのでしょうか?

Answer

土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、田(た)は、

「農耕地で用水を利用して耕作する土地」

となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条1号)

栽培される作物の種類には制限がありません。
具体的には、下記のような土地を田として扱います。

  • 稲を栽培する水田
  • わさび・はす・ジュンサイなど、用水を利用して栽培する土地
  • 水田内に設けられた畦畔
  • 用水の調節管理をする施設

稲を収穫した後、次の作付けまでの間麦などを栽培する裏作を行うような場合でも、その都度地目を変更する扱いはせず、その土地本来の利用目的を見極めるものとされています。

実際には地目が田であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

その他、地目の「田」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

ご相談はこちらへどうぞ

あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。

あなたの街の土地家屋調査士 あなたの街の土地家屋調査士

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
まだ相談窓口(土地家屋調査士事務所)が登録されていない地域もございます。もしご指定の地域に登録がない場合には、近隣の相談窓口にご相談ください。

目 次