登記・測量の基礎知識 No.11
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法定外公共物とは

Question

知人から旧法定外公共物の払い下げを受けた話を聞きました。この「法定外公共物」とはどのようなものなのでしょうか?

Answer

道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。

例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそうです。それらのほとんどは地番がなく、法務局備え付けの公図には、里道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)では着色されていません。

里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれることもあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
また、水路も青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。

もともと法定外公共物は国有財産で、財産の管理は都道府県が行い、修繕、補修、改良といった維持管理(機能管理)は市町村が行うという複雑な形になっていましたが、平成17年4月1日から市町村へ譲渡され、市町村有財産となったことで複雑な管理の形は解消されました。

ただし、市町村に譲渡されたのは道路や水路としての機能を有しているものだけで、使われなくなった里道や水路などは、用途廃止された上で管理が財務省(国)に引き継がれました。

使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧法定外公共物(旧里道・旧水路)は、払い下げを受けることもできます。詳しくは財務省のホームページをご覧ください。

財務省:旧法定外公共物(旧里道・旧水路)
 http://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm

その他「法定外公共物」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

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