登記・測量の基礎知識 地目 No.18
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保安林とは

Question

土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「保安林」とはどのような土地を指すのでしょうか?

Answer

土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、保安林(ほあんりん)は、

「森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地」

となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条20号)

「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの目的のために指定された土地の地目です。

海岸付近に見られる松林のように、防風、砂防、潮害などの目的のものもあります。

「保安林」以外の地目は、現況によって判断されますが、「保安林」は森林法に基づいた農林水産大臣の指定によって決まります。

ですから、竹木の生育していない土地であっても、農林水産大臣の指定があれば「保安林」として取り扱います。

また、保安林に指定されると、森林法による規制を受けることになるため、保安林であることがわかる標識が設置されています。

その他、地目の「保安林」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

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