- お役立ち情報 Q&A
- 分筆できない土地
登記・測量の基礎知識 No.44
分筆できない土地
Question
土地の分筆は、その土地の所有者の意思でできると聞きましたが、分筆が制限されることは無いのでしょうか?
Answer
土地の分筆に関しては、法律には明確な制限事項はありません。
しかし実務上は、分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができないと解釈されています。
理由は幾つか考えられるのですが、反論も存在します。
理由の一例
土地の登記記録に記録する際の地積の最小単位は「一平方メートルの百分の一」(0.01平方メートル)で、それ未満は切り捨てるため、実際に0.0099平方メートルの土地があったとしても、登記記録には「0.00平方メートル」と表示されることになる。
この事から、分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができないと解釈できる。
反論の一例
地積の最小単位の定めは、端数の処理方法を定めたものにすぎないため、これを根拠として、分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記の申請を否定することはできない。
他にも理由がありますが、反論の余地がない決定的な理由にはなり得ていないようです。結局のところ、登記の実務に関する解説書では次のような解釈がされています。
登記実務に関する解説書では
登記の実務に関する解説書によれば、「理由はともかくとして、登記の実務においては、分筆後の1筆の土地の地積が1平方メートルの100分の1未満である場合には、分筆の登記をする方法がなく、分筆登記の申請を認める事は否定的に解釈する」 としています。
以上、分筆登記を申請できない場合について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
ご相談はこちらへどうぞ
あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。
- 北海道
-
青森県
岩手県
宮城県
秋田県 山形県 福島県 -
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県 千葉県 東京都
神奈川県 -
新潟県
富山県
石川県
福井県 山梨県 長野県
岐阜県 静岡県 愛知県
三重県 -
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県 奈良県 和歌山県 -
鳥取県
島根県
岡山県
広島県 山口県 -
徳島県
香川県
愛媛県
高知県 -
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県