- お役立ち情報 Q&A
- 地目の「鉱泉地」とはどのような土地を指すの?
登記・測量の基礎知識 地目 No.7
鉱泉地とは
Question
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉱泉地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
Answer
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、鉱泉地(こうせんち)は、
「鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条7号)
具体的には、温泉(鉱泉)の湧き出し口、湧き出した鉱泉を一時溜めておく設備の敷地、鉱泉を引水するための導管や送湯管等も、湧き出し口の維持に必要な範囲内であれば、「鉱泉地」として取り扱います。
実際には、温泉地以外では、あまりこのような地目を目にすることはありません。
その他、地目の「鉱泉地」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
ご相談はこちらへどうぞ
あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。
- 北海道
-
青森県
岩手県
宮城県
秋田県 山形県 福島県 -
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県 千葉県 東京都
神奈川県 -
新潟県
富山県
石川県
福井県 山梨県 長野県
岐阜県 静岡県 愛知県
三重県 -
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県 奈良県 和歌山県 -
鳥取県
島根県
岡山県
広島県 山口県 -
徳島県
香川県
愛媛県
高知県 -
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
まだ相談窓口(土地家屋調査士事務所)が登録されていない地域もございます。もしご指定の地域に登録がない場合には、近隣の相談窓口にご相談ください。