登記・測量の基礎知識 地目 No.22
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学校用地とは

Question

土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「学校用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?

Answer

土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、学校用地(がっこうようち)は、

「校舎,附属施設の敷地及び運動場」

となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条4号)

学校の校舎や運動場、体育館や図書館などの附属設備の敷地は、全て「学校用地」として取り扱います。

この場合の学校とは、学校教育法に定められている、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園を指します。

また、学校教育法が適用される、専修学校、各種学校の敷地についても、学校用地として扱うことができますが、学校教育法が適用されない学習塾などの建物の敷地は、学校用地として扱うことはできません。

さらに、学校の付属施設でも、学校から離れた場所にある附属の農場や演習林は、その利用状況により地目を定めるものとされています。

実際には、地目が学校用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

その他、地目の「学校用地」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

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