登記・測量の基礎知識 地目 No.21
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鉄道用地とは

Question

土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉄道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?

Answer

土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、鉄道用地(てつどうようち)は、

「鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地」

となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条5号)

公営鉄道、民営鉄道の区別なく、線路や鉄道の駅舎、その付属施設として使用されている敷地は、全て「鉄道用地」として取り扱います。
具体的には、下記のような土地を鉄道用地として扱います。

  • 線路や駅舎の敷地
  • 駅舎と一体的に利用される駅前広場
  • 駅構内にある車両庫の敷地
  • 線路敷地に接続している鉄道専用の変電施設の敷地
  • 職務上常駐する者のための宿舎の敷地
  • 踏切の詰め所の敷地

尚、鉄道の付属施設であっても、これらの施設と一体的に使用されない土地については、その利用状況によって地目を定める事とされています。

実際には、地目が鉄道用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

その他、地目の「鉄道用地」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

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