- お役立ち情報 Q&A
- 地図訂正とは?
登記・測量の基礎知識 No.48
地図訂正とは
Question
土地を処分したいと考え、不動産屋さんに調べてもらったところ、法務局に備え付けの地図と現地が明らかにちがうので、地図訂正が必要と言われました。この地図訂正とはどういうものなのでしょうか?
Answer
土地の登記記録には、地積、地目、地番が記録されていますが、それだけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。そこで、法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができる図面が備え付けてあります。
その図面のことを、地図と呼びます。まだ地図が備え付けられていない地域には、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられています。
この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)と呼びます。
地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあることと、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。
実際に地図訂正が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。
以上、地図の訂正について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
ご相談はこちらへどうぞ
あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。
- 北海道
-
青森県
岩手県
宮城県
秋田県 山形県 福島県 -
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県 千葉県 東京都
神奈川県 -
新潟県
富山県
石川県
福井県 山梨県 長野県
岐阜県 静岡県 愛知県
三重県 -
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県 奈良県 和歌山県 -
鳥取県
島根県
岡山県
広島県 山口県 -
徳島県
香川県
愛媛県
高知県 -
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
まだ相談窓口(土地家屋調査士事務所)が登録されていない地域もございます。もしご指定の地域に登録がない場合には、近隣の相談窓口にご相談ください。