- お役立ち情報 Q&A
- 分譲マンションの敷地はどこまでか
建物に関するお役立ち情報 No.8
分譲マンションの敷地とはどこまでか
Question
私は、分譲マンションを購入したいと思っているのですが、マンションの敷地がどこまでの範囲をいうのかわかりません。
1戸建の住宅と違ってマンションの敷地となると規模が大きく、専用駐車場もあったりします。
マンションの敷地とは、どの範囲をいうのでしょうか?
Answer
分譲マンション(以下建物とします)の所在する土地とは、その建物全体が所在する土地、つまり建物が物理的に建っている土地のことです。
建物が一筆の土地の一部の上に建っている場合でも、その一筆の土地全部が建物の敷地となります。
建物が数筆の土地にまたがって所在するときは、その数筆の土地全部が建物の敷地となります。これは法律上当然に建物の敷地であるということから法定敷地と呼ばれています。
また、建物または建物が所在する土地と一体として管理または使用する土地であり、区分所有者(分譲マンション所有者)が規約で「建物の敷地」とすると定めた場合、建物の敷地として取り扱われる土地があります。これを規約敷地と呼びます。
例えば、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等の土地です。これらは建物が建っていなくてもよく、さらに建物が建っている土地(法定敷地)と必ずしも隣接している必要はありません。
つまり、建物と離れた場所にある専用駐車場であっても、規約で定めれば建物の敷地として取り扱うことができます。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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