建物に関するお役立ち情報 No.0
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新築・増築で、融資のために登記したい

建物を新築して融資を受けるには、事前に2つの登記を完了しておく必要があります。

最初に建物表題登記を土地家屋調査士が行います。これは建物が何処に建築されて、どんな目的で使用され、木造か鉄骨造り他、屋根の材料は何か、床面積はいくらあるか、所有者はだれかなどを登記します。

次に建物保存登記を司法書士が行います。これは第三者対抗用件と言い建物の所有権を他人に主張できる権利を得ることができます。その後に融資を受けるための抵当権設定登記を行い、初めて融資が実行されます。

つまり登記簿は、表題部、甲区(所有権)、乙区(所有権以外の権利)と3部から出来ています。土地の登記簿も同じです。但し借金等がなければ乙区が設けられない場合もあります。

最初に土地家屋調査士にご相談下さい。司法書士も紹介してくれます。

登記事項証明書(建物)の例:

登記事項証明書(建物)例

情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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