建物に関するお役立ち情報 No.3
前のページへ移動 次のページへ移動

建物を取りこわしたので滅失登記したい

登記してある建物を取りこわしても、法務局の登記事項が自動的に抹消されることはありません。この時は建物滅失登記を申請する必要があります。

この登記はそんなに難しくありません。
法務局の相談窓口に行くと丁寧に教えてくれます。経費削減にもなりますのでご自分で登記に挑戦されるのもいいかもしれませんよ。

もし、どうしても時間がなかったり無理な場合は土地家屋調査士にご依頼下さい。

情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

ご相談はこちらへどうぞ

あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。

あなたの街の土地家屋調査士 あなたの街の土地家屋調査士

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
まだ相談窓口(土地家屋調査士事務所)が登録されていない地域もございます。もしご指定の地域に登録がない場合には、近隣の相談窓口にご相談ください。

目 次