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建物に関するお役立ち情報 No.3
建物を取りこわしたので滅失登記したい
登記してある建物を取りこわしても、法務局の登記事項が自動的に抹消されることはありません。この時は建物滅失登記を申請する必要があります。
この登記はそんなに難しくありません。
法務局の相談窓口に行くと丁寧に教えてくれます。経費削減にもなりますのでご自分で登記に挑戦されるのもいいかもしれませんよ。
もし、どうしても時間がなかったり無理な場合は土地家屋調査士にご依頼下さい。
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目 次
<登記・測量の基礎知識より抜粋>