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建物に関するお役立ち情報 No.2
吹き抜けの階段って登記面積に入るの
下図のように、登記面積に入る場合と入らない場合があります。
(1)登記面積に入る階段
階段部分と吹抜け部分との間の壁が天井まである場合は階段室を形成するので登記面積に入ります。
(2)登記面積に入らない階段
階段部分と吹抜け部分のしきりが手すり又は腰壁程度しかなく、天井まで仕切られていない場合は登記面積に入れません。
こちらもご覧ください → 床面積に含まない部分
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<登記・測量の基礎知識より抜粋>