建物に関するお役立ち情報 No.4
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親の家(既登記)に子が増築、融資のための登記はどうする

増築した部分が構造上、利用上独立している場合は、区分建物として登記をすることができますが、独立していない場合は、民法(第242条)により付合といって、このままでは増築部分も親の名義になってしまいます。

つまり、増築部分を親に贈与したことになりかねず、贈与税の対象になることもありますから注意が必要です。

このような場合、土地家屋調査士は既登記の親の建物の評価額等を調査し、司法書士と連携して所有権の登記(持分の登記等)も考慮しながら、できるだけ有利な方法で増築の登記を検討します。詳しくは土地家屋調査士にご相談ください。

情報提供:土地家屋調査士結城輝夫事務所<宮城県仙台市>

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