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2007/06/19(火)
登記・測量のQ&A 第039号「慣習上の筆界(1)」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事
例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに
思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除し
て頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除
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◆登記・測量のQ&A 第039号
「慣習上の筆界(1)」
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前回は「堤防と民有地の境」についてお話ししました。
堤防に小段(犬走り)がある場合には、その法尻。
堤防に小段(犬走り)が無い場合には、その法尻から約1mの位置。
堤防の法尻に側溝がある場合には、側溝の外側から約0.5mの位置。
でしたね。
今回は「慣習上の筆界(1)」についてお話ししましょう。
問い
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慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
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宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
(1)接近して家屋が建っている場合
両屋根の庇(ひさし)の中心。
参考図1:
(2)隣接地が空き地の場合
壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
参考図2:
※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの
最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。
以上、宅地の慣習上の筆界について、2つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳しく
は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(2)」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・
測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんの
こと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業
務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明して
いるとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮
影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っておりま
す。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご
相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通
費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度で
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