土地地目変更登記
趣旨
- 土地の現況又は利用目的が自然的又は人為的に変更した結果、現況の地目が登記簿の地目と異なった場合、土地地目変更登記が必要になります。
- 登記簿の地目を農地(田、畑)から農地以外(宅地、雑種地等)に変更する場合は、農業委員会に対して農地法の届出又は都道府県に対して農地法の許可が必要になります。
業務の流れ
1.ご相談
ご依頼いただく内容と趣旨をお伺いし、作業の見通しについてご説明いたします。
2.お見積
費用についてご説明いたします。ご納得頂いてから業務に着手いたしますのでご安心ください。
3.業務受託
農地転用届出書等お手持ちの書類がある場合、確認いたします。
4.資料調査
法務局や市役所などで資料調査を行います。
5.現地調査
土地の利用状況について調査します。
6.登記申請書類作成
法務局に提出する申請書類を作成します。
7.登記申請
法務局に地目変更登記を申請します。
8.納品
登記完了書類をお届けします。
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新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。