建物表題変更登記
趣旨
- 建物を増築又は一部を取毀したことによって、床面積や構造を変更したとき、建物の種類(居宅、事務所、店舗等)を変更したときなど、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記簿の記載事項に変更が発生した場合に、これを現況に合致させるために、建物表題変更登記を申請します。
- 建物を担保に融資を受けるときや、建物を売却するときに、登記簿の記載事項と現況が合致していないと、金融機関や相手方から建物表題変更登記をするように求められる場合があります。
業務の流れ
1.ご相談
ご依頼いただく内容と趣旨をお伺いし、作業の見通しについてご説明いたします。
2.お見積
費用についてご説明いたします。ご納得頂いてから業務に着手いたしますのでご安心ください。
3.業務受託
取毀証明書又は引渡証明書等お手持ちの書類がある場合、確認いたします。
4.資料調査
法務局や市役所などで資料調査を行います。
5.現地調査・測量
調査した資料をもとに現地で調査(仕上り具合、利用状況、構造、敷地など)・測量を行います。
6.登記申請書類作成
法務局に提出する申請書類や、場合により建物図面・各階平面図を作成します。
7.登記申請
法務局に建物表題変更登記を申請します。
8.納品
登記完了書類をお届けします。
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新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。