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土地表題登記 [国有地(里道、水路等)払下]

趣旨

  • 新たに土地が生じたとき(水面上から隆起した時や、土地を埋め立てた時)や、国有地(里道、水路等)の払下をうけた後など、表題登記がない土地を取得したとき、土地表題登記を申請します。
  • 所有土地に国有地(里道敷、水路敷)が入り込んでいる場合、融資が断られたり、売却できなかったりなど、資産として大きな瑕疵を抱えている状態であり、将来支障があることは明白ですので、早めに対処されることをおすすめします。
  • 里道、水路等として機能を有している場合や、自己所有の土地と隣接していない場合、払下はできません。又、管理者によっては払下を禁止している場合もあります。

業務の流れ

(所有土地の土地地積更正登記と併せて行う場合。地域や状況により、順序及び内容、名称が異なることがあります。)

1.ご相談

ご依頼いただく内容をお伺いし、作業の見通しについてご説明いたします。

2.お見積

境界についてのご認識と過去の経過についてお伺いし、 費用についてご説明いたします。
ご納得頂いてから業務に着手いたしますのでご安心ください。

3.業務受託

境界協定図面等お手持ちの書類がある場合、確認いたします。

4.資料調査

法務局や市役所、官公署などで資料調査を行います。

5.関係者挨拶

周辺土地に立入ったり、今後の業務を円滑に行うために必要がある場合、事前に関係者に挨拶致します。

6.現地調査・事前測量

現況のおおよその面積、形状、寸法等境界付近の状況を事前に把握するために測量を行います。既提出の地積測量図や作成済の境界協定図面など境界に関する資料があれば、現地の境界杭などがその記載どおりに存在しているのか調査します。

7.官民境界協定申請

道路や水路など官有地と接する場合、市役所等に境界を明示するよう申請します。

8.立会依頼

境界確認を行うためには隣接土地所有者様や関係者様にも現地にお越し頂く必要があるため、立会依頼を行い日程の調整をします。

9.復元測量

過去の境界に関する資料が存在する場合、現地に仮ポイントを復元しておきます。

10.境界立会

市役所や隣接土地所有者の皆様方にお集まり頂き、境界を確認します。併せて、払下をうける国有地(里道敷、水路敷)の範囲を確認します。

11.境界杭設置

コンクリート杭や金属標を埋設・設置します。

12.境界確定測量

立会で確認し、埋設・設置した境界杭を測量します。

13.境界協定図面作成

立会で確認し境界杭を測量した結果を基に、図面作成します。

14.境界協定図面押印

隣接土地所有者や利害関係者の方々に、図面に境界を確認した旨の押印をいただきに伺います。官民境界協定申請を行っている場合は押印がすべて揃った後、市役所に提出して市長の押印をいただきます。

15.成果品納品

国有地(里道敷、水路敷)の管理者に、用途廃止申請書を提出します。

16.国有財産売払申請書提出

国有地(里道敷、水路敷)の管理者に、国有財産売払申請書を提出します。

17.売買契約締結

国有地(里道敷、水路敷)の管理者と、売買契約を締結します。

18.登記申請書類作成

法務局に提出する申請書類や、土地所在図、地積測量図を作成します。

19.登記申請(表題登記)

法務局に、土地表題登記を申請します。

20.登記申請(権利登記)

法務局に、所有権保存登記を申請します。(司法書士さんが行います。)

21.成果品納品

「測量登記報告書」を成果品としてお届けします。

「測量登記報告書」の内容

境界協定押印図面(官民境界協定図、筆界確認書)、境界確定図、境界杭写真帳、測量計算書、調査資料、用途廃止申請書、国有財産売払申請書、国有財産売買契約書、作業記録など。

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