建物合体登記
趣旨
- 数戸の建物が、増築等の工事により接続させ、隔壁を除去して構造上一個の建物となった時、建物合体登記を申請します。登記の名称は「合体による建物の表題の登記及び合体前の建物について建物の表題部の登記の抹消並びに所有権保存の登記」ですが、登記されている権利により異なります。
- 建物が合体して一個の建物となった場合には、合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の表題登記は抹消されます。
- 合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、合体の登記ではなく、建物表題変更登記を申請することになります。又、未登記建物同士を合体した場合については、建物の新築登記と同様の取り扱いになります。
- 建物合併登記が、複数の建物(=複数の登記簿)が登記簿上一つの建物(=一つの登記簿の中で、主たる建物と附属建物の関係)になり、物理的に変更がない場合に行われるのに対し、建物合体登記は工事等で物理的に一つの建物になった場合に行われます。
- 建物合併登記は所有者が異なる場合できませんが、建物合体登記は可能で持分所有となります。但し合体後の建物について、権利関係が複雑になり、様々な書類が必要になるため、工事を行う際は充分な注意が必要です。
業務の流れ
1.ご相談
ご依頼いただく内容と趣旨をお伺いし、作業の見通しについてご説明いたします。
2.お見積
費用についてご説明いたします。ご納得頂いてから業務に着手いたしますのでご安心ください。
3.業務受託
建築確認通知書等お手持ちの書類がある場合、確認いたします。
4.資料調査
法務局や市役所などで資料調査を行います。
5.現地調査・測量
調査した資料をもとに、現地で調査(仕上り具合、利用状況、構造、敷地、持分など)・測量を行います。
6.登記申請書類作成
法務局に提出する申請書類や、建物図面・各階平面図を作成します。合体する建物の権利証や利害関係者の承諾書(合体後の建物が共有となる場合は、所有権持分証明書など)をお預かりいたします。
7.登記申請
法務局に「合体による建物の表題の登記及び合体前の建物について建物の表題部の登記の抹消並びに所有権保存の登記」(一例)を申請します。
8.納品
登記完了書類をお届けします。
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新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。