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土地境界確認測量

趣旨

  • 法務局や市役所などの資料や、その他の客観的な資料、現地調査に基づいて、道路や水路を所有・管理する市役所等の官公署や、隣接する土地所有者とのあいだで土地境界の確認を行うための測量です。
  • その結果に基づいて現地に境界杭を設置・埋設し、今後のために境界協定図面(官民境界協定図・筆界確認書)を作成し、関係者とのあいだで押印・書面の取交しを行うことにより、自分だけでなく誰にでも境界がわかるようになり、現地でここが土地の境界であると明瞭に表示することができます。
  • 万一境界杭が工事等により無くなったり、何らかの原因で動いたとしても、元の場所に再度境界杭を埋設・設置することができます。
  • 土地を売却したり取引を行うとき、相手方から土地境界確認測量を済ませておくことを求められる場合があります。

効用

1、境界紛争がなくなります。

境界が現地において明確になっていれば、境界紛争はおこらないはずです。

2、財産の侵害防止になります。

境界杭が現地に設置され客観的に認識できれば、土地の侵害は未然に防げます。

3、土地の管理を所有者やご家族のだれでもが行うことができます。

自分の財産は、自己管理が原則ですから境界杭を設置しておけば、ご家族のだれでもが管理することが可能です。

4、取引や相続が迅速に行えます。

もし何等かの事情で、譲渡または相続等が発生し土地を分割する場合に、境界杭が設置されていれば、分割に要する費用は結果的に低廉で、かつ迅速に処理できます。

5、法務局に登記申請を行うことが可能になります。

地積更正や分筆などの登記をすれば、法務局に地積測量図が備え付けられて一般に公開されるため、第三者も境界について認識することができます。

業務の流れ

(地域や状況により、順序及び内容、名称が異なることがあります)

1.ご相談

ご依頼いただく内容をお伺いし、作業の見通しについてご説明いたします。

2.お見積

境界についてのご認識と過去の経過についてお伺いし、 費用についてご説明いたします。ご納得頂いてから業務に着手いたしますのでご安心ください。

3.業務受託

境界協定図面等お手持ちの書類がある場合、確認いたします。

4.資料調査

法務局や市役所などで資料調査を行います。

5.関係者挨拶

周辺土地に立入ったり、今後の業務を円滑に行うために必要がある場合、事前に関係者に挨拶致します。

6.現地調査・事前測量

現況のおおよその面積、形状、寸法等境界付近の状況を事前に把握するために測量を行います。既提出の地積測量図や作成済の境界協定図面など境界に関する資料があれば、現地の境界杭などがその記載どおりに存在しているのか調査します。

7.官民境界協定申請

道路や水路など官有地と接する場合、市役所等に境界を明示するよう申請します。

8.立会依頼

境界確認を行うためには隣接土地所有者様や関係者様にも現地にお越し頂く必要があるため、立会依頼を行い日程の調整をします。

9.復元測量

過去の境界に関する資料が存在する場合、現地に仮ポイントを復元しておきます。

10.境界立会

市役所や隣接土地所有者の皆様方にお集まり頂き、境界を確認します。

11.境界杭設置

コンクリート杭や金属標を埋設・設置します。

12.境界確定測量

立会で確認し、埋設・設置した境界杭を測量します。

13.境界協定図面作成

立会で確認し境界杭を測量した結果を基に、図面作成します。

14.境界協定図面押印

隣接土地所有者や利害関係者の方々に、図面に境界を確認した旨の押印をいただきに伺います。官民境界協定申請を行っている場合は押印がすべて揃った後、市役所に提出して市長の押印をいただきます。

15.成果品納品

「測量調査報告書」を成果品としてお届けします。

「測量調査報告書」の内容

境界協定押印図面(官民境界協定図、筆界確認書)、境界確定図、境界杭写真帳、測量計算書、調査資料、作業記録など。

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