建物滅失登記
趣旨
- 建物の全部を取毀したとき、建物が地震・火災などにより滅失したとき、建物を解体して移転したとき、建物は既に取毀・滅失して存在しないが登記がまだ残っているときは、建物滅失登記をします。
- 建物が既に滅失していても登記がまだ残っていると、土地を担保に融資を受けるときや、土地を売却するときに、金融機関や相手方から建物滅失登記を行うよう求められる場合があります。
- 登記簿に記載されている所有権の登記名義人が、滅失登記の申請人になります。所有権の登記名義人が行方不明の場合、土地所有者等の利害関係人から「建物滅失申出」の登記ができる場合がありますのでご相談ください。
業務の流れ
1.ご相談
ご依頼いただく内容と趣旨をお伺いし、作業の見通しについてご説明いたします。
2.お見積
費用についてご説明いたします。ご納得頂いてから業務に着手いたしますのでご安心ください。
3.業務受託
取毀証明書等お手持ちの書類がある場合、確認いたします。
4.資料調査
法務局や市役所などで資料調査を行います。
5.現地調査・測量
調査した資料をもとに現地を確認し、取毀や焼失等により対象建物が存在しないことを調査します。
6.登記申請書類作成
法務局に提出する申請書類を作成します。
7.登記申請
法務局に建物滅失登記を申請します。
8.納品
登記完了書類をお届けします。
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新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。