土地合筆登記
趣旨
- 数筆の土地を合併して1筆の土地とする登記を土地合筆登記といいます。数筆の土地を一体利用している場合や、複数の登記簿に分かれている必要がない場合、土地合筆登記を申請することができます。
- ただし、合筆登記は次のような条件があります。
- 字や地番区域が同じであること。
- 接続している土地であること。
- 地目が同じであること。
- 所有権の登記名義人が同じであること。
- 抵当権等の登記がないこと。但し、登記原因・その日付・登記の目的・受付番号等が同じで、その権利が先取特権・質権・抵当権であれば可能です。
- 数筆の土地の地積更正をしたいとき、事前に合筆しておくと一括して処理できます。
- ただし、数筆の土地の境界が不明の場合、一度合筆を行うと全筆の土地境界確認が完了しないと再度分筆することができません。そのときは事前にご相談下さい。
業務の流れ
1.ご相談
ご依頼いただく内容と趣旨をお伺いし、作業の見通しについてご説明いたします。
2.お見積
費用についてご説明いたします。ご納得頂いてから業務に着手いたしますのでご安心ください。
3.業務受託
権利証等お手持ちの書類がある場合、確認いたします。
4.資料調査
法務局や市役所などで資料調査を行います。
5.現地調査
土地の位置・隣接関係が、資料のとおりであるか調査します。
6.登記申請書類作成
法務局に提出する申請書類を作成します。
7.登記申請
法務局に土地合筆登記を申請します。
8.納品
登記完了書類をお届けします。
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新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。