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2014/07/17(木)
登記・測量のQ&A NO.156「換地とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事
例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに
思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除し
て頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除
はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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◆登記・測量のQ&A 第156号
「換地とは」
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前回は、「土地区画整理事業」について概要をお話しました。
問い
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「換地」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする手法が用いられます。この時、宅地の所有者には従前の宅地の代わりに新しく整備された別の宅地が交付される事になります。
(土地区画整理事業においては、公共施設以外の土地は、農地や山林も含め全てを「宅地」といいます。)
この交付された宅地のことを「換地(かんち)」と呼び、換地を行うための一連の手続きを換地処分といいます。
土地区画整理事業の施行者は、施行区域内の宅地について換地処分の計画を定める事になっています。その際、換地と従前の宅地の位置、地積、利用状況、環境等ができるだけ同じようにする事とされています。
換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされていて、公告によって一般公衆に告知されます。
換地処分の公告があった日の翌日から換地は従前の宅地とみなされます。これと同時に、従前の宅地に存在した権利関係は換地に移動し、権利が確定します。
換地を定めなかった場合は、従前の宅地に存在した権利は、換地処分の公告があった翌日に消滅します。
なお、地役権については換地には移動せず従前の宅地の上に存在したままとなります。そして、行使する利益がなくなった地役権は、換地処分の公告があった翌日に消滅します。
換地処分の公告がされると、換地処分に伴う登記がなされることになりますが、その登記が完了するまでの間は、原則として他の登記はする事ができない事になっています。
以上、「換地」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「仮換地とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・
測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんの
こと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業
務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明して
いるとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮
影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っておりま
す。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご
相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通
費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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