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2013/07/12(金)
登記・測量のQ&A NO.142「土地家屋調査士とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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◆登記・測量のQ&A 第142号
「土地家屋調査士とは」
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前回は、位置指定道路について概要をお話しました。
問い
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不動産関係の国家資格もいろいろありますが、土地家屋調査士とはどのような業務を行っているのでしょうか。
答え
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初めに土地家屋調査士を紹介した動画をご覧下さい。
http://www.chosashi.or.jp/res/
土地家屋調査士の業務は次の5つです。
1、不動産の表示に関する登記について必要な、土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
2、不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
3、不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
4、筆界特定の手続について代理すること。
5、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること
※5の業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができます。
「土地家屋調査士」の概要をわかりやすく紹介していますので、こちらもご覧下さい。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。
http://www.chosashi.or.jp/res/img/policies.pdf
こちらで全国の土地家屋調査士を検索することができます。
http://www.chosashi.or.jp/search/?mode=top
次回は「認定土地家屋調査士とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
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