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2013/05/07(火)

登記・測量のQ&A NO.138「分譲マンション土地の持分は」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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◆登記・測量のQ&A 第138号
「分譲マンション土地の持分は」について
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前回は、ビニールハウスは登記できるのかについて概要をお話しました。

問い
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私はマンションを購入したいと思っています。
分譲マンションの土地の持分は、どのように決められているのですか?

答え
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各分譲マンションの土地の持分は、敷地権と呼ばれています。

敷地権とは専有部分(分譲される各戸)に対する敷地の権利のことで、専有部分と一体として売買されるようになっています。

一体にする理由は、専有部分と敷地の権利を切り離せないこととすれば土地登記簿の権利の表示が単純になり、敷地の持分は専有部分の登記簿を見るだけで済むという画期的な効果があるからです。

この敷地権の割合は、○○分の○○といった具合に各専有部分の登記簿に記載されており、原則として専有部分の床面積の割合とされています。

つまり、分譲マンションの全ての専有部分の合計床面積を分母とし、各専有部分を分子とした割合です。

しかし、規約によってこの床面積の割合以外の割合で決めることも可能です。

例えば、厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理した割合で決める場合、床面積と関係なく価格割合による場合などいろいろなケースが考えられます。

この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住宅のような小規模な区分建物でも全く同じ扱いで処理することができます。

次回は「雑種地とは・宅地への変更可能か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

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2013/04/09(火) 登記・測量のQ&A NO.137「ビニールハウスは登記できるか」

総数:194件 (全10頁)

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