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2013/08/02(金)

登記・測量のQ&A NO.143「認定土地家屋調査士とは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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◆登記・測量のQ&A 第143号
「認定土地家屋調査士とは」
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前回は、土地家屋調査士について概要をお話しました。

問い
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土地家屋調査士には「認定土地家屋調査士」という資格があるそうですが、どのような資格なのでしょうか。

答え
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平成16年に制定し平成19年施行の「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(※一般的にADR基本法と称される)によって、ADRの実務者として民間紛争解決手続における代理権が土地家屋調査士に付与されることになりました。

この代理権を得るためには、土地家屋調査士であって次の3つの条件をクリアする必要があります。

1、土地家屋調査士法第3条第2項第1号に規定する研修(特別研修)の課程を修了すること。

2、この特別研修の実施後に考査(試験)を受けて合格すること。

3、土地家屋調査士法第3条第2項第2号に規定する民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣に認定され、日本土地家屋調査士会連合会の土地家屋調査士名簿に、その認定事項が登録されること。

以上の条件をクリアすることによって、民間紛争解決手続における代理権が与えられた土地家屋調査士となり、この資格者を「認定土地家屋調査士」と呼びます。

尚、民間紛争解決手続における案件を受託する際には、弁護士との共同受託が条件となります。

このような資格制度が創設された社会的な背景について少しお話したいと思います。

ADR基本法の制定以前は、「土地の境界を巡る紛争があった場合」、隣地との境界線について簡易的、客観的な境界線の位置を確認する手段が不足していたという現状があります。

隣地所有者との間で感情的な対立が深刻化し、解決が困難になる事例が多数あっても、これに用意された紛争解決の手段は裁判制度であり、解決までに要する時間は長期にわたっていました。

それに費やす労力と経済的負担は非常に大きいものがありました。

そこで、裁判制度の中でも境界を確認するという特殊な作業に関して、「土地境界のプロである土地家屋調査士」の専門性が活用されていましたので、この専門知識を活用し感情的対立が根深いものになる前に、境界紛争を簡易迅速に解決し、その結果を登記制度に反映させることが望まれていました。

この社会的な要請を受ける形で、民間紛争解決手続における代理権が与えられた土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)が誕生しました。

ADRの代理関係業務を行うためには、今まで以上に高度な倫理意識、専門知識、素養が求められることから、全ての土地家屋調査士に認められている筆界特定の代理権と大きく相違するところでもあります。

こちらで全国の認定土地家屋調査士を検索することができます。
(民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した土地家屋調査士のみ表示をチェックします)
http://www.chosashi.or.jp/search/?mode=top

 ※ADRとは、”Alternative Dispute Resolution”の略で、直訳すると、「代替的紛争解決」となりますが、日本では「裁判外紛争解決手続」と訳されています。

次回は「ADR境界問題相談センターとは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

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