• 竹島土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2007/06/19(火)

登記・測量のQ&A 第039号「慣習上の筆界(1)」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事
例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに
思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除し
て頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除
はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp


────────────────────────────────
────────────────────────────────

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第039号
「慣習上の筆界(1)」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「堤防と民有地の境」についてお話ししました。
堤防に小段(犬走り)がある場合には、その法尻。
堤防に小段(犬走り)が無い場合には、その法尻から約1mの位置。
堤防の法尻に側溝がある場合には、側溝の外側から約0.5mの位置。
でしたね。

今回は「慣習上の筆界(1)」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

(1)接近して家屋が建っている場合

 両屋根の庇(ひさし)の中心。

参考図1:
 


(2)隣接地が空き地の場合

 壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。

参考図2:
 


※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの
最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。


以上、宅地の慣習上の筆界について、2つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳しく
は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(2)」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────
────────────────────────────────

土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・
測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんの
こと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業
務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明して
いるとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮
影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っておりま
す。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご
相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通
費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度で
す)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

バックナンバーリスト

2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「国有地の払い下げ」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」

総数:194件 (全10頁)

前20件 |<< 7 8 9 10

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.0797-70-7140

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら