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2007/04/09(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
★★★★★★「分譲マンションの敷地とはどこまでか」★★★★★
第10回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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分譲マンションの専用駐車場もマンションの敷地だそうですが、マンションの敷地とは、どこまでの範囲をいうのでしょうか?
答え
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分譲マンション(以下建物とします)の所在する土地とは、その建物全体が所在する土地、つまり建物が乗っている土地のことです。
建物が一筆の土地の一部の上に乗っている場合でも、その一筆の土地全部が建物の敷地となります。
建物が数筆の土地にまたがって所在するときは、その数筆の土地全部が建物の敷地となります。これは法律上当然に建物の敷地であるということから法定敷地と呼ばれています。
また、建物または建物が所在する土地と一体として管理または使用する土地であり、区分所有者(分譲マンション所有者)が規約で「建物の敷地」にすると定めた場合、建物の敷地として取り扱われる土地があります。これを規約敷地と呼びます。
例えば、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等の土地です。これらは建物が建っていなくてもよく、さらに建物が建っている土地(法定敷地)と必ずしも隣接している必要はありません。
つまり、建物と離れた場所にある専用駐車場であっても、規約で定めれば建物の敷地として取り扱うことができます。
次回は「マンション購入者に敷地の所有権はあるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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┃ 土地家屋調査士 竹島丈
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