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2007/04/13(金)

登記・測量のQ&A 第022号 「敷地権って何?」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第022号 「敷地権って何?」
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前回は「区分建物」についてお話ししました。
区分建物とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物のことで、専有部分と共用部分に区別されること、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があることなどをお話ししました。

今回は「敷地権」についてお話ししましょう。

問い
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最近マンションを購入したのですが、登記簿を見ると「敷地権」という表示がありました。これはどういうものなのでしょうか?

答え
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建物を建てるためには、土地が必要ですね。この建物の建っている土地を「敷地」と呼びます。そして、建物の所有者は、その敷地についても所有権や地上権などの、建物を建てることができる権利を持っているのが普通です。

この事は、マンションのような区分建物でも同じなのですが、区分建物の所有者が持っている敷地の権利(所有権や地上権など)を「敷地利用権(しきちりようけん)」と呼びます。

通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別々に登記されていますので、例えば、一戸建て住宅とその敷地を所有していた人が、土地だけを売却したり、建物だけを売ることもできます。

参考図1:
 

しかし、分譲マンションのような区分建物の登記簿には、その敷地に関する権利(敷地利用権)も一緒に登記されていて、専有部分と敷地の権利(敷地利用権)は分離して処分することができない扱いとなっています。

つまり、マンションを売り買いすると、その敷地の権利(敷地利用権)も一緒に売り買いされる仕組みになっているのです。

参考図2:
 

なぜこのような扱いをするのかといいますと、区分建物について、従来のように土地と建物を別々に登記するとなると、非常に複雑でわかりにくい登記になってしまうからです。

なぜ従来通りだと複雑になるのか、少し詳しく書きます。

マンションの戸数は1棟で50戸とか100戸あるのは普通ですが、そのマンションが建っている敷地の権利(敷地利用権)は、全戸の所有者で共有することになります。

これを従来のように、土地と建物を別々に登記するものとすると、マンション各戸の登記簿は別々に存在するのに、その敷地は共有なので、(その敷地が一筆だとすると)土地の登記簿は一つしか存在しないことになります。

このような状態で、マンション各戸が売買されたり担保が設定されたらどうなるでしょうか?

建物登記簿は、各戸が独立して存在していますのでそれぞれに記載されることになり、特に問題はありませんが、土地は共有ですので、各戸全ての登記が一つの土地登記簿に記載されることになります。

すると、マンション各戸が売買されたり担保が設定さるたびに、同一の土地登記簿に有権移転登記や抵当権設定登記がされることになり、その記載内容が膨大となって、非常に複雑でわかりにくい登記になってしまうのです。さらに、記載ミスや読み間違いといったトラブルが起きる危険も増します。

このような問題を解消するため、「敷地利用権と専有部分の一体化」が導入されたのです。

これにより、敷地利用権が常に専有部分と一緒に売買等されることになりましたので、所有権移転登記などは、区分建物の登記簿のみに記載し、土地登記簿には記載しない扱いとなり、登記事務が簡略化され、登記簿上での権利確認も容易になりました。

さて、設問の『敷地権(しきちけん)』についての説明がまだでしたね。

敷地権とは、区分建物の登記簿に登記された、専有部分と一体化された敷地利用権のことを、不動産登記法では敷地権というのです。

以上、敷地権について簡単にご紹介しましたが、実際には、規約で専有部分と敷地利用権とを分離して処分できる場合があるなど、非常に複雑です。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「用途地域」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)

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