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2008/11/11(火)
登記・測量のQ&A NO.069「公嘱協会とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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◆登記・測量のQ&A 第069号
「公嘱協会とは」
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前回は「調査士会連合会」についてお話ししました。
調査士会連合会は、調査士会の全国組織で、調査士の登録に関する事務を行う他、調査士会及びその会員(土地家屋調査士)の指導や連絡に関する事務を行っていることなどをご紹介しました。
今回は「公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」といいます)」についてお話ししましょう。
問い
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「調査士会」や「調査士会連合会」の他に「公嘱協会」という組織があるそうですが、どのようなものなのでしょうか?
答え
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公嘱協会(こうしょくきょうかい)は、官庁、公署による不動産の表示に関する登記及びこれに必要な調査・測量を行うために設立された社団法人です。
公嘱協会は、官公署等の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記の申請手続、そのために必要な調査や測量等の業務を行います。
つまり、依頼者が官公署等であるときの窓口が公嘱協会というわけです。
公嘱協会が官公署等から依頼を受けると、所属する土地家屋調査士(社員)が業務を行います。
公嘱協会の社員は、同一の法務局(地方法務局)の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人でなければなりませんが、公嘱協会の社員になるかどうかは任意です。
以上、公嘱協会について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「調査士法人」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
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