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2008/10/18(土)
登記・測量のQ&A NO.067「調査士会とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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◆登記・測量のQ&A 第067号
「調査士会とは」
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前回は「代位登記」についてお話ししました。
代位登記とは、債権者が債務者に代わって申請する登記のことをいい、一筆の土地の一部分を購入した人は、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を代位申請できることなどをご紹介しました。
今回は「土地家屋調査士会(以下「調査士会」といいます)」についてお話ししましょう。
問い
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土地家屋調査士は皆「調査士会」に入会しているそうですが、調査士会とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
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調査士会(ちょうさしかい)は、会員である土地家屋調査士の品位を保持したり、業務の改善進歩を図るための指導や連絡に関する事務を行うことを目的とした法人で、全国の法務局(又は地方法務局)の管轄区域ごとに設置されてます。
土地家屋調査士として業務を行おうとする者は、土地家屋調査士名簿に登録しなければならないのですが、その際に調査士会に入会することになっています。
土地家屋調査士が最初に入会する調査士会は、事務所を置く地を管轄する法務局(又は地方法務局)の管轄区域に設置されている調査士会です。
その後、他の法務局(又は地方法務局)の管轄区域内に事務所を移転しようとするときには、所属する調査士会も変更しなければなりません。
以上、調査士会について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「調査士会連合会」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
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