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2008/08/07(木)
登記・測量のQ&A NO.064「職権登記とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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◆登記・測量のQ&A 第064号
「職権登記とは」
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前回は「登記所」についてお話ししました。
「登記所」とは、法務局・地方法務局・その支局または出張所の総称で、登記の申請や登記事項証明書の発行は、その不動産の所在地を管轄する登記所に申請することなどをご紹介しました。
今回は「職権登記」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができると聞きましたが、どういうことなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くても登記官が職務上の権限で行う場合があります。
この登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」といいます。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
└───────────────────────────────
表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行うことができるということです。
では、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないのか、というと、そうではありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、その当事者に登記の申請義務が課せられています。
また、分筆や合筆など、当事者の意思によって決定される登記は、登記官は職権登記できないことになっています。
ただし、一筆の土地の一部が別の地目となった場合や、地図を作成するために必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記できることになっています。
以上、職権登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「嘱託登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
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