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2007/04/13(金)
登記・測量のQ&A 第021号 「区分建物」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第021号 「区分建物」
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前回は「主たる建物と附属建物」についてお話ししました。
同じ所有者の複数の建物が、利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物(主たる建物と附属建物)として登記できることなどをお話ししました。
今回は「区分建物」についてお話ししましょう。
問い
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マンションの購入を考えています。マンションのことを区分建物とも呼ぶそうですが、普通の一戸建ての建物とはどのように違うのでしょうか?
答え
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通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、というような登記はできませんが、区分建物はできます。
区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。
区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。
専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、マンションであれば、居住者が専有する部分です。
参考図1:
一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、居住者が共同で使う部分は全て共用部分となります。
参考図2:
さて、ここまでマンションを例にご紹介してきましたが、マンションが皆区分建物であるとは限りません。区分所有を目的としなければ、マンションであっても通常の建物として登記できます。例えば、賃貸を目的としたマンションなどがそうです。
逆に、区分所有を目的とするのであれば、昔ながらの棟割長屋、最近ではテラスハウス(複数の建物が連続してつながっている住宅)も区分建物として登記することができます。
ただし、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状態であることをいいます。
これらの要件を満たしていない場合は、区分建物として登記できません(通常の建物として登記することはできます)ので、区分所有することはできません。
以上、区分建物について簡単にご紹介しましたが、実際に区分建物として登記する際には、様々な難しい判断を伴う場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「敷地権」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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