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2007/04/13(金)

登記・測量のQ&A 第016号 「土地の面積はどうやって測るの?」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第016号 「土地の面積はどうやって測るの?」
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前回は「地役権」についてお話ししました。
地役権とは、自分の土地(要役地)にとって都合がいいように他人の土地(承役地)を利用することができる権利のことで、登記することで、承役地の所有者が第三者に土地を売却した場合であっても、新しい所有者に地役権を主張できるようになることなどをお話ししました。

今回は「土地の面積」についてお話ししましょう。

問い
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登記簿に記載されている土地の面積(地積)は、どのようにして測るのでしょうか?
また、土地の面積に関して、注意する点があれば教えてください。

答え
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土地の面積は、まず境界をはっきりさせるための測量を行い、その測量結果に基づいて計算します。

境界をはっきりさせるための測量は、登記・測量のQ&A 第010号「境界確定図って何?」で紹介した手順で行います。

面積の計算は、現在は、測量で求めた境界点の座標から、方程式により算出する、座標面積計算(ざひょうめんせきけいさん)が主流のようですが、以前は、土地を三角形に区切って、それぞれの三角形の面積を足し合わせる、三斜面積計算(さんしゃめんせきけいさん)が主流でした。

参考図1:
 

さて、今まで単に「面積」と表現してきましたが、土地の面積は、水平投影面積(すいへいとうえいめんせき)と呼ばれる面積が使われます。

水平投影面積は、傾斜地があっても、水平に置き換えて計算します。つまり、その土地を真上から見たときの面積ですので、実際の見かけ上の面積とは違うことに注意してください。

参考図2:
 

また、土地の面積を実際に測ると、登記簿の面積(地積)と違う場合があります。このような場合には、登記簿を正しい面積に直すことも可能です。

ちなみに、実際に測った面積が大きい場合を縄延び、小さい場合を縄縮みと呼びます。

その他「土地の面積」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の床面積はどうやって測るの?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
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