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2007/04/09(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第037号 「プレハブ建物を登記したい」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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土地建物の悩み相談Q&A 第037号 「プレハブ建物を登記したい」
★★★★★「プレハブ建物を登記したい」★★★★★
第37回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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宅地の隅に、ブロックを基礎にして18uのプレハブを建て、子供部屋として利用しています。この建物を登記したいのですが可能でしょうか?
答え
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建物を登記するための要件の一つに、建物が土地に定着していることが必要です。
単にブロックの上に設置されただけでは、簡単に移動できるので登記は出来ません。
工事現場などで見かける丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定したプレハブ建物も定着しているとは言えないので登記できません。
しかし、コンクリートによる基礎を造り、これに固定してあれば登記できるプレハブもあります。
次回は「河川区域内の土地分譲手続き」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛ 竹島土地家屋調査士事務所
┃ 土地家屋調査士 竹島丈
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