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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

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2007/04/09(月)

土地建物の悩み相談Q&A 第030号 「土地家屋調査士とは」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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土地建物の悩み相談Q&A 第030号 「土地家屋調査士とは」
★★★★★「土地家屋調査士とは」★★★★★
 

第30回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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不動産関係の国家資格もいろいろありますが、土地家屋調査士はどんな業務を行っているのでしょうか。

答え
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不動産の登記は、私たちの大切な財産である土地や建物の所在、面積のほか、所有者の住所、氏名等を公の帳簿である登記簿に記載し、これらを一般に公開することによって、だれにでもその情報がわかるようにするとともに、不動産の取引が安全で円滑になる役割を果たしています。

その中で、土地家屋調査士はこの登記簿の不動産の表示に関する登記申請およびそれに伴う調査、測量を業としております。

例えば、土地に関しては水路等の国有地の払下げを受けたときの土地表示登記、土地の地目が農地から宅地等に変更した場合の地目変更登記、登記簿に記載してある面積と実際の面積が違う場合の地積更正登記、一筆の土地を二筆以上に分けるときの土地分筆登記、二筆以上の土地を一筆にまとめる時の土地合筆登記があげられます。

次に建物であれば、建物の新築や建売住宅を買った際に必要な建物表示登記、建物を増築したり改築した場合の建物表示変更登記、建物を全部取り壊したり焼失したときの建物滅失登記、マンションなどを新築したときの区分建物表示登記などがあり、このような登記申請業務を行います。

また、これら登記を申請する前提として、各種資料調査を行い、現地では現況調査・現況測量、土地の境界立ち会い、法務局や関係官庁での各種帳簿、図面類の調査業務等も行っています。

次回は「分譲マンション土地の持分は」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛    竹島土地家屋調査士事務所
┃           土地家屋調査士 竹島丈
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/


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