• 竹島土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2007/04/09(月)

土地建物の悩み相談Q&A 第020号 「仮換地上の建物の登記」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

────────────────────────────────
────────────────────────────────

土地建物の悩み相談Q&A 第020号 「仮換地上の建物の登記」
★★★★★★★「仮換地上の建物の登記」★★★★★★★
 

第20回・土地建物悩み相談Q&A

問い
-----------------------------------------------------------------
私は土地区画整理地内の土地を購入し建物を建てました。

組合から仮換地証明書、仮換地重ね図等が交付されたのですが、街区番号やら、底地地番やら複雑で、自分の土地の正しい地番がよくわからないので教えて下さい。

このような仮換地の状態で、建物の登記はできるのでしょうか。


答え
-----------------------------------------------------------------
仮換地の指定とは、換地処分を行うために必要のある場合に、従前の土地に代わって仮に使用し、または収益することのできる土地(仮換地)を指定することです。

この仮換地(図では8ブロック2ロット)に指定されますと、これまで従前の土地(図では26番)にあった使用収益権が8ブロック2ロットに移ります。

(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1コマを示します)

ただし、所有権は換地処分の公告の日までは今までの通り26番にあるのです。

従って所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通りの26番ということになり、売却する場合も26番の移動を行います。

また仮換地の状態でも、建物の登記はできます。

あなたが使用・収益できる土地は8ブロック2ロットであり、建物登記の際は底地地番と仮換地の地番を併記して行うことになります。

ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、いたってシンプルで単に地番と地積を変更することです。

次回は「通行地役権を設定したい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────
────────────────────────────────

土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)


┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛    竹島土地家屋調査士事務所
┃           土地家屋調査士 竹島丈
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/



バックナンバーリスト

2014/07/17(木) 登記・測量のQ&A NO.156「換地とは」
2014/06/23(月) 登記・測量のQ&A NO.155「土地区画整理事業とは」
2014/04/15(火) 登記・測量のQ&A NO.154「市街化調整区域とは」
2014/03/21(金) 登記・測量のQ&A NO.153「市街化区域とは」
2014/02/18(火) 登記・測量のQ&A NO.152「都市計画区域とは」
2014/01/30(木) 登記・測量のQ&A NO.151「地籍調査とは」
2014/01/16(木) 登記・測量のQ&A NO.150「国土調査とは」
2013/12/24(火) 登記・測量のQ&A NO.149「住居表示とは」
2013/11/27(水) 登記・測量のQ&A NO.148「用途地域とは」
2013/10/25(金) 登記・測量のQ&A NO.147「敷地権とは」
2013/09/20(金) 登記・測量のQ&A NO.146「区分建物とは」
2013/09/05(木) 登記・測量のQ&A NO.145「境界問題相談センターと裁判所の解決の違いとは」
2013/08/20(火) 登記・測量のQ&A NO.144「ADR境界問題相談センターとは」
2013/08/02(金) 登記・測量のQ&A NO.143「認定土地家屋調査士とは」
2013/07/12(金) 登記・測量のQ&A NO.142「土地家屋調査士とは」
2013/06/28(金) 登記・測量のQ&A NO.141「位置指定道路とは」
2013/06/11(火) 登記・測量のQ&A NO.140「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2013/05/30(木) 登記・測量のQ&A NO.139「雑種地とは・宅地への変更可能か」
2013/05/07(火) 登記・測量のQ&A NO.138「分譲マンション土地の持分は」
2013/04/09(火) 登記・測量のQ&A NO.137「ビニールハウスは登記できるか」

総数:194件 (全10頁)

 1 2 3 4 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.0797-70-7140

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら