• 竹島土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2007/04/09(月)

土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

────────────────────────────────
────────────────────────────────

土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
★★★★★「20年前建てた家は登記できるか」★★★★★★★
 
問い
------------------------------------------------------------------
20年前に家を建てたのですが、登記してませんでした。
融資を受ける必要があって登記したいのですが可能でしょうか?建築確認書は紛失してしまいました。

答え
------------------------------------------------------------------
法律では、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければならないと定められています。しかし、期限を過ぎても登記は可能です。

建築確認書は、登記の際に所有権を証明する書類として必要なものの一部ですが、紛失した場合はこれに替わるものとして次のようなものがあります。

1、建築基準法第7条の規定による検査済証
2、建築請負人の引渡証明書
3、固定資産税台帳登録事項証明書
4、建築請負契約書及び工事代金領収書
5、敷地所有者の証明書
6、敷地所有者との賃貸借契約書
7、隣地居住者の証明書

これらの書類を所有権証明書として使用するときは、二種類以上の書面が必要になります。

次回は「宅地を通る国有地の払い下げは可能か」です。

楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────
────────────────────────────────

土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)


┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛   竹島土地家屋調査士事務所
┃           土地家屋調査士 竹島丈
┃ _______________________
┃|
┃|■〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/



バックナンバーリスト

2014/07/17(木) 登記・測量のQ&A NO.156「換地とは」
2014/06/23(月) 登記・測量のQ&A NO.155「土地区画整理事業とは」
2014/04/15(火) 登記・測量のQ&A NO.154「市街化調整区域とは」
2014/03/21(金) 登記・測量のQ&A NO.153「市街化区域とは」
2014/02/18(火) 登記・測量のQ&A NO.152「都市計画区域とは」
2014/01/30(木) 登記・測量のQ&A NO.151「地籍調査とは」
2014/01/16(木) 登記・測量のQ&A NO.150「国土調査とは」
2013/12/24(火) 登記・測量のQ&A NO.149「住居表示とは」
2013/11/27(水) 登記・測量のQ&A NO.148「用途地域とは」
2013/10/25(金) 登記・測量のQ&A NO.147「敷地権とは」
2013/09/20(金) 登記・測量のQ&A NO.146「区分建物とは」
2013/09/05(木) 登記・測量のQ&A NO.145「境界問題相談センターと裁判所の解決の違いとは」
2013/08/20(火) 登記・測量のQ&A NO.144「ADR境界問題相談センターとは」
2013/08/02(金) 登記・測量のQ&A NO.143「認定土地家屋調査士とは」
2013/07/12(金) 登記・測量のQ&A NO.142「土地家屋調査士とは」
2013/06/28(金) 登記・測量のQ&A NO.141「位置指定道路とは」
2013/06/11(火) 登記・測量のQ&A NO.140「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2013/05/30(木) 登記・測量のQ&A NO.139「雑種地とは・宅地への変更可能か」
2013/05/07(火) 登記・測量のQ&A NO.138「分譲マンション土地の持分は」
2013/04/09(火) 登記・測量のQ&A NO.137「ビニールハウスは登記できるか」

総数:194件 (全10頁)

 1 2 3 4 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.0797-70-7140

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら