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2007/04/09(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第019号 「違法建築の建物登記は可能か」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
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土地建物の悩み相談Q&A 第019号 「違法建築の建物登記は可能か」
★★★★★★★「違法建築の建物登記は可能か」★★★★★
第19回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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私の家は15年ほど前に建築したのですが、容積率をオーバーしており、建築確認を受けていないのです。
今回、銀行からお金を借りる関係で建物を登記する必要に迫られています。しかし、建築基準法違反でもある建物を登記することはできるのでしょうか。
答え
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建築基準法は建築物の敷地、構造、設備、用途に関する基準を定めており、あなたの建築物はこの法律に違反しているわけですね。
しかし、違反建築物とはいっても不動産であることに変わりはなく、現況を明示し権利関係を明らかにしておく必要はあるわけです。
不動産登記法は、このように建築物が違法か合法かというより、不動産の現況と権利関係を公示し、取引の安全を図るのが目的ですので、あなたの建物も登記は可能ですし、その登記は可能なのです。
この建物の登記(建物表示登記)には、あなたが建物の所有者であることを証明する書類の添付が必要ですが、違法建築ですので通常の建築確認書や検査済証がないわけです。
このような場合は、それに代わるものとして固定資産税登録事項証明書や、工事施工者の工事完了引渡証明書、借地上の建築であれば敷地所有者の証明書等があります。
これらの所有権証明書以外に、建物図面、住所証明書等を添付し建物表示登記申請を行って下さい。
次回は「仮換地上の建物の登記」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛ 竹島土地家屋調査士事務所
┃ 土地家屋調査士 竹島丈
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┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
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